大判例

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東京高等裁判所 昭和22年(オ)35号 判決

原審が本願方法と右引用特許の方法とを比較して、両者は流体によつて水面を圧して、船を推進させる方法である点に於て一致しておることを認定した上、前者は後者に比べて、格別特殊の効果を生ずるものでなく、単純な設計的な差異があるに過ぎないものであつて、特許法第一条の所謂発明を構成するものでないと判断したのは正当であつて、原審決には、上告人の云うような違法はなく、論旨は理由がない。

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